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JOGPORT会員規約
第1条(目的)
「JOGPORT会員規約」(以下「本規約」)は、JOGPORT(以下「本施設」)が、 本施設を利用する方に、自身の健康の維持やその増進、会員同士の相互交流、親睦を図りながらランニングライフを充実させていく場所として、快適に利用されることを目的とします。
第2条(会員制)
本施設は、会員制とします。
- 本施設は、会員制とします。
- 会員には、所定の入会手続きを経たのち、会員証(以下「JOGPORTカード」)を付与します。JOGPORTカードは、本人以外はいかなる場合でも利用できません。
- 本施設の会員の種別は以下に定めるとおりとします。(内容は別項に定めます。)
- (1)JOGPORT ONE TOKYO プレミアムメンバー:定期料金、もしくは所定の料金によるシャワー施設利用。
- (2)JOGPORT ONE TOKYO クラブメンバー:定期料金、もしくは所定の料金によるシャワー施設利用。
- (3)ビジター会員:所定の料金を支払う、シャワー施設利用。
- (4)JOGPORT ONE TOKYO プレミアムメンバー:定期料金、もしくは所定の料金によるシャワー施設利用。
- (5)JOGPORT ONE TOKYO クラブメンバー:定額料金、もしくは所定の料金によるシャワー施設利用。
- (6)ビジター会員:所定の料金を支払う、シャワー施設利用。
第3条(会費等)
- 会員の会費その他の会員に係る事項及びカード発行料(登録料)など、その他の料金は別に細則に定めます。
- 一旦収受した会費その他の料金、金員は、原則として返還しません。
- 会費その他の料金の支払方法は、別に細則に定めます。
第4条(入会資格)
会員は、次の1から10の全てを充たす方に限ります。
- 年齢満16歳以上の方(但し未成年は保護者の承認が必要です)
- 本施設の諸施設の利用に耐えうる所定の健康状態であることを自らの責任のもとに本施設に申告した方。
- 心身ともに健康であり、ランニング、サイクリングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れが生じる状況にない方。
- 感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもの及びそれに準じる危険を有するもの)に罹患していない方。
- 本規約、その他本施設の利用に係る規則に同意し、これらを遵守できる方。
- 過去に本施設より除名などの通告をされていない方。
- 暴力団及び、その関係者でない方
- 本施設からの連絡可能なメールアドレスを所有している方。
- ご本人と確認できる運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証、社員証などをお持ちで、その委細内容を本施設が記録する(コピー含む)ことを了承できる方。
第5条(入会手続き)
以下に定める手続きを行い、本規約に同意した方が本施設の会員となることができます。
- 会員は、WEBもしくは店頭で会員申し込みを行い、任意の会員区分に従って所定費用をクレジットもしくは現金にてお支払い頂きます。
- 申し込み用紙により得られたデータを元に、JOGPORTカードを作成します。
※当施設の免責事項を記載した書面に同意の署名を施されたのち入会手続きが完了となります。
※本施設は、前条に定める入会資格を備える方が、適切な入会手続きを経た場合、特段の事情がない限り、入会を申し込んだ日にJOGPORTカードをお渡しします。
第6条(会員資格)
- 会員資格は、JOGPORTカードを受領した時から有効となります。
- 会員は、本施設を利用する際、JOGPORTカードを携帯してください。
- 会員資格は、第三者に譲渡または貸与することはできません。また、相続の場合もこれと同様とします。
第7条(会員の心得)
- 会員は、本規約及び社会人としてのマナーを遵守し、他の会員その他本施設の利用者に迷惑をかける行為はおやめください。
- 会員は、本施設の各種施設、備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品について、本規約及び社会人としてのマナーを遵守し、正しい利用方法に基づき、適切に使用又は利用してください。
- 本施設の各種備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品、本施設HPにて掲載されているもの、などすべてにおいて、本施設の許可なく持ち帰ることを禁じます。コピーなどの盗作行為も禁止します。
第8条(動物の持込の禁止)
会員は、動物を連れて入店することはできません。但し、補助犬は除きます。
第9条(本施設の営業日等)
本施設の営業日及び営業時間は別に細則に定めます。
第10条(入店手続き)
- 会員が入店して本施設を利用する場合、受付にJOGPORTカードを提示し、預けてください。
- 会員は、受付で次のものを受け取ります。
(1) 第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーキー。
第11条(更衣ロッカーの種別)
本施設は、全会員が使用する一般更衣ロッカーと、BIKE会員が、利用する専用ロッカーを設けます。
第12条(更衣室・更衣ロッカーの利用)
- 会員は、更衣室及び更衣ロッカーを清潔に使用して下さい。
- 会員は、更衣室内で食事をとることはできません。
- 更衣室内でのビデオ、カメラ、携帯電話(カメラ付き)の使用はご遠慮ください。
- 男性は男性用更衣室、女性は女性用更衣室をご利用ください。男性は女性用更衣室、女性は男性用更衣室に入室することはできません。但し、やむを得ない事情が生じた場合は、女性スタッフが男性更衣室に入ることがあります。
- 会員は、1人につき1つのロッカーしか使用できません。また、複数者でロッカーを共同使用することもできません。
- 更衣ロッカーには、原則として衣類、シューズ、アメニティ用品、通常ランニングをする際、又は、通勤、通学する際の携行品を入れるものとし、臭いのきつい物、漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
- 6にあげる物を入れていると認められる場合、かつ他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけている場合には、本施設管理者において、当該更衣ロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、回収する等、必要な措置をすることがあります。
- 更衣室または更衣ロッカー内の忘れ物は、本施設において7日間保管後、原則として所管する警察署または交番に届けます。但し、本施設内での保管が困難な場合には、関係法令に基づき、適切に処分させていただきます。
- 更衣室又は更衣ロッカーでの盗難、紛失について本施設は一切責任を負いません。一般更衣ロッカー、マイロッカーの鍵をなくされた場合は、実費相当額をいただきます。
- 緊急時には前事項に関係なく開錠及び処分等の必要な措置をすることがあります。なお、措置したことによる所有者が被った損害について、本施設は一切責任を負いません。
第13条(更衣室・一般更衣ロッカーの利用手続き)
- 会員は、受付で渡されたロッカーキーで使用できる一般更衣ロッカーを使用することができます。ただし、BIKE会員は、一般更衣ロッカーとは別に、専用ロッカーを使用することができます。
- 会員は、受付で受け取ったロッカーキーを一般更衣ロッカーの所定の場所に挿入し、当該ロッカーを使用してください。
- 会員は、本施設を利用する際、別の定めがない限り、一般更衣ロッカーの鍵を常に携帯してください。
- 会員は、一般更衣ロッカーの使用を終了する際には、使用したロッカーキーを受付で返却してください。
第14条(シャワーブースの利用)
- 会員は、シャワーブースを清潔に使用するよう心がけてください。
- 会員は、シャワーブースを利用後、ブース内で可能な限り体を拭いて、ブースを出てください。
- 会員は、シャワーブースを、可能な限り多くの会員が利用できるよう譲り合って使用してください。
- 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー、リンス、ボディーソープ(以下「シャンプー等」といいます。)の必要以上の使用はご遠慮ください。
- 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー等を持ち帰らないでください。
第15条(シャワーブースの利用手続き)
シャワーブースの利用手続きについては、別に細則に定めます。
第16条(契約シューズロッカーの利用)
- 定期料金を支払うメンバーは、オプションで契約シューズロッカーを利用できます。
- 受付で指示を受けた場所の契約シューズロッカーを使用して下さい。
- 契約シューズロッカーの鍵はダイヤル式です。暗証番号は使用者の方が決定し、忘れないでください。
- 契約者は、契約シューズロッカーを清潔に使用するよう心がけてください。
- 契約者は、契約シューズロッカーを複数者で共同使用することはできません。
- 契約シューズロッカーには、原則としてシューズ及びそれに付随する物を入れるものとし、臭いのきつい物、漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の他の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
- 6にあげる物を入れていると認められる場合や、その他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけていると認められる場合には、本施設管理者において、当該マイロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、回収する等必要な措置をすることがあります。
- 契約期間終了後において、専用ロッカー内の忘れ物は、本施設において7日保管後、原則として所管の警察署または交番に届けます。但し、本施設内での保管が困難な場合には、関係法令に基づき、適切に処分させていただきます。
- 緊急時には前事項に関係なく開錠及び処分等の必要な措置をすることがあります。なお、措置したことによる所有者が被った損害について、本施設は一切責任を負いません。
第17条(コミュニティスペースの利用)
- 会員は、自由にコミュニティスペースを利用することができます。但し、本施設の他の利用者に迷惑をかける行為及び本施設の利用目的に直接関係ない目的で長時間利用することはできません。
- 会員は、コミュニティスペースにて、本施設で販売している飲食をとることができます。
第18条(試用品の利用)
- 会員は、別に細則に定めるランニングライフをより充実させるための高機能な製品(以下「試用品」という)を、本施設が別途定める条件で本施設から借りることができます。
- 前項に掲げる試用品について、会員は、本施設のスタッフが説明する、正しい安全な使用方法で使用してください。
- 会員が第1項に掲げる条件を遵守しなかった場合、当該会員は、当該試用品の使用相当額を支払う責めを負うものとします。
- 会員が試用品を毀損または紛失した場合には、当該会員は、当該試用品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
- 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第19条(試用品の利用手続き)
- 会員は、試用品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
- 会員は、試用品を借り受ける前に、本施設のスタッフから当該試用品の正しい安全な使用方法の説明を受けてください。
- 会員が、使用品を返却する際には、タオル等で汗を拭取るなど、自己の利用により汚れた部分の手入れをお願いします。
- 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第20条(レンタル品の利用)
- 会員は、ランニングに関する物品(以下「レンタル品」という)を、本施設が定める条件で借りることができます。
- 前項に掲げるレンタル品について、会員は、当該物品の本来的な用法に従い、適切に使用してください。また使用後は速やかにご返却下さい。
- 会員が前項に違反した場合、当該会員は、当該レンタル品の使用料相当額を支払う責めを負うものとします。
- 会員がレンタル品を毀損または紛失並びに著しく汚した場合には、当該会員は、当該レンタル品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
- レンタル品の貸出条件はレンタル品毎に定めます。詳しくは店頭にて確認下さい。
第21条(レンタル品の利用手続き)
- 会員は、別に細則に定めるレンタル品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
- 会員は、レンタル品を返却する場合には、可能な限り汚れを落としてご返却下さい。
- レンタル品の返却は、受付にて行ってください。
第22条(練習会の参加)
- 会員は、本施設が主催し、コーチが参加者と併走して、ランニングに関する指導、助言を行う練習会に参加することができます。但し、体調不良の会員は、練習会に参加することができません。
- 会員は、本施設で定めた定員を超えた練習会に参加することはできません。
- 練習会の種別は別に細則に定めます。
- 会員は、練習会に参加する場合には、別に細則に定める参加費用を事前に支払って下さい。一旦収受した参加費用は、本施設が中止の判断をした場合、または本施設の責めに帰すべき事由による練習会の中止の場合を除き、一切返還しません。
- 会員は、練習会に参加している間、コーチおよびスタッフの指示に従って下さい。
- 前項の指示に従わない場合、練習会の円滑な運営に資するため、コーチ及びスタッフは当該会員を練習会から離脱させる場合があります。
- 練習会に参加した会員の体調管理は、参加した会員自身の責任で行うこととします。
- 天候不順等その他気象事情による練習会の中止は、少なくとも練習会開始の2時間前までに、本施設に掲示、本施設のホームページに掲載、その他の別に細則に定める方法でお知らせします。
第23条(練習会の参加手続き)
- 練習会の開催スケジュールは、原則として本施設内に掲示、又は本施設ホームページに掲載します。
- 会員は、練習会開始の前までに、所定の用紙に必要事項を記入し、参加費用を添えて受付にて手続きをしてください。
第24条(その他のサービス)
- 本施設は、第11条から前条に定める以外のサービスを設けることができます。
- 前項に定めるサービスの内容は、別に定める細則に定めます。
第25条(退店)
- 会員は、第9条に定める営業時間内に退店してください。本施設から外出した会員が、営業時間内に戻らない場合でも、本施設は閉店することがあります。
- 前項により、会員が損害を被った場合でも、本施設は原則としてその責めを負いません。
第26条(退店手続き)
- 会員は、退店する場合、受付に次のものを渡してください。
(1) 一般会員は、利用した第11条に定める更衣ロッカーキー
(2) 試用品又はレンタル品並びにそれら双方を借り受けている会員は、試用品又はレンタル品並びにそれら双方 - 会員は、受付で前項各号に定めるものの返却と引き換えに、自己のJOGPORTカードを受け取ってください。
第27条(利用の禁止)
本施設は下記項目に該当する方の施設利用を禁止することができます。
- 刺青、タトゥーのある方。
- 伝染病その他、他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 体調不良で、ランニングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れがある方
- 飲酒(酩酊)などの理由で、正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
- 医師から運動を禁止されている方。
- 過去に本施設より除名の通告を受けた方。
- その他の事由により正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
- その他、他の会員に著しい迷惑を及ぼし、当該会員の利用により、本施設の正常な運営が妨げられる恐れのある場合
- 利用者が不正な方法により、JOGPORTカードを取得し、また不正な方法により取得したカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合。
- 過去にONE TOKYOの入会承認が取消されていることが判明した場合
第28条(本施設の損害賠償責任の免責)
会員が、本施設を利用している際、本施設から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、本施設の責に帰すべき事由によらずに会員が損害を受けた場合には、本施設は責任を負いません。
第29条(イベントの参加について)
- 本施設が行うランニングイベント(以下総称してイベント)に参加する者は下記事項に承諾したものとします。
◆ 自身が十分健康な状態である事を自ら判断した上でイベントに参加すること。
◆ 次に該当する場合には、JOGPORTによりイベントの参加を拒否される場合があること。
(1) 体調不良により、参加できないとJOGPORTが判断した場合
(2) 飲酒等により、正常な参加ができないとJOGPORTが判断した場合
(3) 医師から運動を禁じられている場合。
◆ イベントでは、施設内および外で身体を動かすイベントのため、ケガをする恐れがあること。
◆ 自らケガを負った場合、及び他のイベント参加者にケガを負わせた場合、本施設及び本施設従業員並びに、イベント主催者に対し、いかなる費用を請求しないこと。
◆ 自己の責めに帰す事由により、本施設または他の参加者等に損害を加えた場合、その損害を賠償しなければならない場合があること。
◆ 会場内での自身の貴重品に関しては、自らの管理の元、自己責任において、管理すること。
◆ 疾病に罹った場合、事故に遭った場合、または負傷した場合は、本施設又はイベントのスタッフが私への救急処置を施すことを認め、その権限を与え、医師、診療補助者、他の医療スタッフが推奨する治療や移動を正当と認めること。なお、治療費、通院費などは自身が負担すること。
◆ 本施設は、天災や社会情勢などによっては、やむを得ずイベント又はイベントに関するその他の企画を中止、又は内容の変更をする場合があること。
◆ イベントに参加した事で、本施設がイベントに関連した業務を行う事を承諾した業者が、参加者を撮影、録音、録画、筆記など、又はこれらに準ずる方法により記録(以下、録音や録画を文字又は写真にして使用するなど、他の媒体に転換する場合も含み、合わせて記録といいます。)する場合があり、記録、イベントの結果が、映像などでJOGPORT関連の映像、放送、雑誌掲載などで使用される可能性があること。
◆ 本条のいかなる部分についても、無効、取り消し解除または解約するような行動をとらないこと。 - イベントの参加は本規約を承諾したJOGPORT会員に限らせて頂きます。またイベント参加者は本規約に同意したものとします。会員の区分は問いません。
- JOGPORT会員でないものはイベントに参加出来ません。万が一会員でないものがイベントに参加した場合、その対応及び免責事項については本項に記載された事項と同等とします。
第30条(会員の損害賠償責任)
会員が、本施設を利用している際、または本施設から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、会員の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害を与えた場合、その会員がその責めを負うものとします。ビジターについても同様とします。
第31条(退会について)
- 会員は、いつでも退会することができます。ただし定期料金、もしくは所定の料金の期間内であっても残り期間分の返金は行いません。
- 退会した会員が、契約シューズロッカー、専用ロッカー及び、バイク置き場に荷物を放置している場合、本施設は、退会日より1週間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後、関係法令に基づき適切に措置します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第32条(除名)
- 本施設は、会員が次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができます。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 会員が他の会員に著しい損害を与えた場合
(3) その他本施設が会員として相応しくないと認めた場合 - 除名された会員の会員資格は即日に喪失するものとします。
- 除名された会員が、契約更衣ロッカーに荷物を放置している場合、本施設は、除名された日より1週間、本施設またはこれに準ずる場所でこれを保管し、その後、関係法令に基づき適切に措置します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第33条(除名に係る手続き)
除名された会員は、速やかにJOGPORTカードを本施設に返却しなければなりません。
第34条(会員資格の喪失)
- 会員が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、自動的に会員資格を喪失します。
(1) 第4条に定める入会資格を充たさなくなった場合。
(2) 会員が死亡した場合
(3) 本施設を閉店した場合 - 前項の場合、会員は次に定める時に会員資格を喪失します。
(1) 前項第1号の場合
(2) 前項第2号の場合、本施設が死亡の事実を知った時
(3) 前項第3号の場合、本施設が閉店した時 - 会員資格を喪失した者が、更衣ロッカー及び専用ロッカーに荷物を放置している場合、本施設は、前項各号に定める日より1週間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後、関係法令に基づき適切に措置します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第35条(個人情報の取り扱い)
本施設は、業務の履行に当たり、個人情報を取り扱うときは、東京都 生活文化局広報広聴部 情報公開課が策定した「事業者が保有する個人情報の適正な扱いに関する指針」(平成17年3月発行)に基づき、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために本施設は必要な措置を講じます。
第36条(専属的合意管轄裁判所)
本施設および会員は、本施設と会員の間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第37条(暴力団の排除)
- 本施設は会員が東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)に定める暴力団関係者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この会員資格を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
- 本施設は、前項の規定によりこの会員資格を解除したときは、これによって会員に損害が生じても、その責を負わないものとする。
- 本施設は、2.に規定する会員資格の解除を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、本施設の会員資格を排除する措置を講ずることができる。
- 本施設及び、施設運営、施設利用等に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく本施設への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
- 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を本施設及び管轄警察署に提出しなければならない。
- 本施設は、会員が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく本施設への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、本施設の会員資格を排除する措置を講ずることができる。
第38条(準拠法)
この会員規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第39条(本規約の改正)
本施設は、いつでも本規約の改定を行うことができます。但し、改定する日及び改定内容を、本施設に掲示または本施設のホームページに掲載します。
レンタルバイク利用規約
本規約は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「財団」)が運営するJOGPORT(以下「本施設」)において貸し出された自転車(以下「レンタルバイク」)の利用にあたり、レンタルバイクを借り受けた方(以下「利用者」)に遵守していただく事項について規定しております。利用者は、この利用規約に同意の上、レンタルバイクを利用していただくことになります。なお、この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第1条(利用資格)
レンタルバイクの利用者となることができる方は、JOGPORT会員又は次の各号の全部に適合する中学生以上の方に限ります。ただし、貸出・メンテナンスの状況又は天候により利用できないことがあります。なお、利用者が過去に本規約に違反されていた場合、又は本施設が適切でないと判断した場合には、利用をお断りすることがございます。
- 本規約及び交通規則等を守ることができる方
- 財団等からの連絡が可能な電話番号をお持ちの方
- 貸出日に身分証明書を携帯しており、本施設スタッフに提示することができる方
- 自転車の利用に耐えうる健康状態の方
- 酒気を帯びていない方
- 刺青をされていない方
- 暴力団関係者でない方
- 感染症その他の他人に伝染又は感染する恐れのある疫病に罹患されていない方
- 過去にレンタルバイク利用料金の滞納がない方
第2条(利用料金等)
- 利用料金は次のとおりです。利用者は、貸出時に次の利用料金を前もって支払います。
日利用 500円(ただし、2日以上連続して利用することはできません。) - 利用者は、貸出時に保証金2,000円を支払います。保証金は、レンタルバイク返却時に利用者に返還します。
第3条(利用申込手続き)
- 利用申込手続きは、以下①から⑤の順に行われるものとします。
① 第4条第1項に定める利用申込みの受付時間内にご来店いただき、申込書に必要事項を記入します。
② 申込書と身分証明書(JOGPORT会員は身分証明書の提示は不要)を本施設スタッフに渡します。なお、本施設スタッフは身分証明書を確認の上、番号等を控えさせていただきます。
③ 前条第2項に定める利用料金及び同条第4項に定める保証金を支払います。
④ 利用者は、本施設スタッフから、レンタルバイクの取扱説明を受けます。また、本施設スタッフが、利用者に合わせた調整及び整備不良がないことの確認を行います。
⑤ 本施設スタッフは、レンタルバイクを利用者にお渡しします。 - 利用者の個人情報は、本施設におけるレンタルバイクの貸出に関する業務以外の目的には使用いたしません。
第4条(利用時間等)
- レンタルバイクの利用申込みの受付時間は、本施設の始業開始から閉店の1時間30分前までの間です。
- 利用者がレンタルバイクをご利用いただける時間は、貸出を受けた時から、貸出当日の本施設の最終入館時間(閉店の1時間前)までの間です。
第5条(貸渡契約の成立)
レンタルバイクの貸渡契約は、本施設が利用料金を受け取り、利用者にレンタルバイクをお渡ししたときに、利用者と財団との間で成立します。
第6条(貸渡契約の解除)
財団は、利用者がレンタルバイクの利用中に次の各号の一に該当したときは、催告を要することなく利用者との間のレンタルバイクの貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、第2条に基づき本施設が受け取った利用料金は一切返還いたしません。
① 本規約に反する行為を行ったとき
② 利用者の責に帰すべき事由により事故を起こしたとき
③ 第1条に定めるレンタルバイク利用者の資格を満たさなくなったとき
第7条(レンタルバイクの返却)
- 利用者は、申込書に記入した返却予定時間までに、レンタルバイクを本施設に返却してください。
- レンタルバイクは、貸出したときと同じ状態で返却してください。
- 返却の際にカゴ等に残っていたレンタル品以外の物の損傷、滅失等ついては、財団は責任を負いません。
第8条(返却予定時間の超過等)
- レンタルバイクの返却が返却予定時間を過ぎることが見込まれる場合、利用者は、速やかに本施設まで連絡してください。
- 返却予定時間を経過しても、利用者からの連絡なく返却がされない場合は、本施設から、利用者に対し、電話・郵便・電子メール等の手段で利用状況を確認させていただく場合があります。なお、本施設からご連絡をしない場合であっても、本規約に従い、加算利用料金又は使用損害金の支払義務が発生します。
- 利用者が本施設の営業時間内にレンタルバイクを返却しない場合、利用者は、本施設に対し、延滞日1日ごとに10,000円の使用損害金を支払います。この場合において、時間利用を選択した利用者の貸出日当日の利用料金は、利用者が貸出時から閉店時間までレンタルバイクを利用したものとみなして算定します。
第9条(事故)
- 利用者が貸出期間中に事故にあわれた場合は、速やかに本施設に事故発生日時、場所、 原因、事故の状況等をご連絡いただくとともに、必要な場合は、警察に連絡する等法令で定められた処置をおとりください。
- 事故についての示談等が必要な場合には、利用者自らの責任において行っていただきます。財団は、事故についての一切の責任を負いません。
- 前2項にかかわらず、財団が第三者にやむなく補償を行った場合を含め、財団が利用者の行為に起因する損害を被った場合、財団は、利用者にその損害の賠償を請求することがあります。
第10条(レンタルバイクの故障、損傷)
- 利用期間中にレンタルバイクの故障又は損傷があった場合、直ちに運転を中止し、速やかに本施設にご連絡ください。他のレンタルバイクと交換いたします。本施設の事前の了解なく利用者自身でレンタルバイクを修理された場合には、原則として財団は修理代金を負担しません。
- 利用者の故意又は過失によるレンタルバイクの故障、損傷については、その修理に要した費用は、利用者に実費で全額負担していただきます。ただし、パンクの場合の修理費用は、当該パンクが利用者の故意により生じたものでない限り、財団が負担します。
- 利用者の故意又は過失によるレンタルバイクの故障又は修理不能な損傷が発生した場合で、当該故障又は損傷が遠方にて発生したためレンタルバイクの回収に費用がかかる場合には、回収費用を利用者にてご負担いただきます。
- 本施設の責めに帰すべき事由によって発生したものではないレンタルバイクの故障によって利用者や第三者に損害が発生したとしても、財団は、一切の責任を負いません。
第11条(自転車の盗難、紛失)
- 利用期間中にレンタルバイクから離れる場合は、レンタルバイクの鍵を必ず施錠してください。
- 利用期間中にレンタルバイクを盗難又は紛失した場合は、直ちに警察署に届け出るとともに本施設まで連絡してください。
- 無施錠のまま放置したなど、利用者に起因する盗難、または紛失の場合には、本施設は、利用者に対し、違約金として275,000円を請求することができます。なお、違約金受領後にレンタルバイクの返還を受けても違約金の返金はいたしません。
- レンタルバイクの放置禁止区域への放置等によりレンタルバイクが当局により移動・保管された場合は、レンタルバイクの返還を受けるために要した費用は、利用者に実費で全額負担していただきます。
第12条(付属品の紛失、破損)
レンタルバイクの付属品等を紛失又は破損した場合は、利用者に交換代金全額をご負担していただきます。
第13条(禁止行為)
利用者は、貸出期間中、次に定める禁止行為を行ってはいけません。
- 無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為
- 危険箇所、不適当な場所または方法での使用
- 歩行者等の通行障害となるような行為
- レンタルバイクの構造・装置等の改造および変更
- 利用者以外の第三者にレンタルバイクを使用させること
- パンク等レンタルバイクの異常を認めた場合に、運転を継続する行為
- その他、法令諸規則に反する行為
第14条(不可抗力事由による途中終了)
貸出期間中、天災その他の本施設又は利用者のいずれの責めにも帰さない不可抗力の事由により、レンタルバイクが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、利用者は既払いの利用料金が返還されないことを予め承諾します。
第15条(規約の変更)
本規約の内容は、事前に告知することなく変更されることがあります。
第16条(信義則)
本規約の内容に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた際は、財団及び利用者は、誠意を持って協議し、解決に努めるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
レンタルバギー利用規約
本規約は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「財団」)が運営するJOGPORT(以下「本施設」において貸し出されたバギーラン(以下「バギー」)の利用にあたり、バギーを借り受けた方(以下「利用者」)に遵守していただく事項について規定しております。利用者は、この利用規約に同意の上、バギーを利用していただくことになります。なお、この規定に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第1条(総則)
本レンタル規約は東京マラソン財団が運営するジョグポート有明(以下賃貸人)とお客様(以下賃借人)との間のバギーの賃貸借契約のうちレンタル期間が当日のみの契約(以下レンタル契約)について、別の契約書類または取り決め等による特約が無い場合に適用される。
第2条(レンタル資格)
賃貸人はジョグポート有明の利用者に限るものとする。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は当日のみ(営業時間内)とし、賃貸人が賃借人にバギーを引き渡しした時間より起算する。
第4条(バギーの引き渡し)
賃貸人は賃借人に対し、バギーをジョグポート有明の店舗において引き渡すものとする。
第5条(担保責任)
- 賃貸人は賃借人に対し、引き渡し時においてバギーが正常な性能を備えていることを担保する。
- 賃借人がバギーの引き渡しを受けた後1日以内にバギーの性能の欠陥につき賃貸人に対して通知しなかった場合、バギーは性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなす。
第6条(バギーの取り替え)
- バギー引き渡し後の賃借人の責に帰すべかざる事由に基づいて、バギーが正常に走行しなくなった場合、賃貸人はバギーを修理または取り替えるものとする。
- 前項のバギーの修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することが出来る。
第7条(バギーの保管使用)
- 賃借人はバギーを善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
- 賃借人は事前に書面による承諾を得なければ次の行為をすることが出来ない。
(1) バギーを第三者に譲渡、転貸しまたは改造すること。
(2) バギーに貼付された賃貸人を明示する標識等を除去または汚損すること。
(3) バギーについて質権及び譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
(4) 賃借人は、バギーについて他から強制執行その他法律的・事実的被害がないように保全すると共に、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、速やかにその事態を解消させるものとする。
第8条(バギーの減失・毀損)
賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災地変によりバギーの減失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し代替バギー(新品)の購入代価相当額『76,755円』またはバギーの修理総額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
第9条(授乳設備の有無)
施設ジョグポート有明には授乳設備・おむつを替えるシート・お湯の出る設備は無い物とする。
第10条(保険)
- バギーに保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに賃貸人の保険金手続きに必要な一切の書類を延滞無く交付するものとする。
- 賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し第8条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除する。但し、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはバギー減失、毀損について故意または重過失が有る場合はこの限りでない。
第11条(バギーの返還)
レンタル期間の満了はジョグポート有明の営業時間内までとし、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにバギーを貸し出し受付に返還するものとする。
第12条(裁判管轄)
レンタル契約についての訴訟の必要が生じたときは、東京地検裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第13条(特約事項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。
改定 令和元年9月30日